6 修士課程公法学専攻は、憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法、刑事政策、国際関係法(公法)の6つの専修からなります。公法とは何かという問いそれ自体が論争的であり、一義的に定めるのは難しいものの、ここは、国家と国家及び私人との関係を規律する法を対象とするもの、つまり法の名宛人が国家であるような領域としておきます。 これら6専修を大括りにすれば、憲法・行政法、刑法・刑事訴訟法・刑事政策、国際関係法(公法)の3つのグループになります。なお国際関係法(公法)はもともと複合的な分野です。グループ内の各分野は相互補完的な関係にあるといってよいことから、研究を深めるためには、少なくとも同じグループの法分野には目配りする必要があるでしょう。もとより法の究極的な目的が正義の実現にあるとするならば、公法や私法という区分ですら、さしたる意味はありません。公法学、民事法学、基礎法学、どの専攻や専修に進もうと、目指すところは同じはずです。修士課程公法学専攻
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